債務整理の費用はどれぐらい? Rotating Header Image

個人でもできる自己破産申請

■個人での申し立て時の注意点
自己破産を申し立てる為にはいくつかの必要な書類がありますが、これらの書類は裁判所に提出することになります。提出の際は細かくチェックされることになりますので、慎重に記入する必要があります。

裁判所によってはテンプレートや用紙を用意してある場合がありますので、裁判所に確認を取ることをお勧めします。基本的に提出する書類は、必要な情報さえ記入されていれば特に形式は決まっていません。ただし、申し立て時の状況を正確に記入する必要があります。

個人または個人事業主が自己破産の申し立てを行う場合と、株式会社や有限会社等の法人としての申し立ては方法が異なります。また、個人の場合でも破産財団が形成される申し立てでは手続きが異なります。

■申し立て時に必要な書類
申し立てに必要な書類は、破産手続開始・免責許可申立書、住民票、委任状、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計全体の状況を知らせるものなどとなっています。住民票は役所発行書類なので省略する事ができ、委任状は弁護士に自己破産を依頼する時のみ必要なので個人での自己破産では省略可能です。

申請には収入や財産、借金の状況等を明らかにする書類も必要です。給料をもらっている場合は源泉徴収票か給料明細書、最近退職した場合は離職票または退職金支援額証明書となっています。生活保護や年金等を受給している場合も証明書が必要になります。

固定資産証明書、預金通帳のコピーも必要になる場合がありますが、申し立てを行う状況や提出を行う裁判所によって必要な書類が異なるため、記入前に裁判所に確認を取ることをお勧めします。必要な書類のコピーを行う場合はA4の大きさで印刷する必要があります。

債務整理の費用

■任意整理の費用
基本的に相談料は無料となっていますが、任意整理費用自体は必要となります。具体的には、弁護士や司法書士に依頼を行う際に支払う着手金、債務整理で過払い金を取り戻せた場合に支払う報酬金、収入印紙代や交通費等の実費などとなっています。

費用の目安としては任意整理の場合は着手金が5万円程度、報酬金が2万円、プラス減額報酬金として金融業者の示した元金と和解金額の差額の10%程度の金額となっています。過払い請求の場合は、過払い返還金の21%以内の金額となっています。

任意整理における減額報酬は、利息制限法の引きなおし計算後の残元金より、さらに減額した和解案を成立させた時にのみ発生します。

■個人再生、自己破産時の費用
個人再生を行った場合の一般的な費用では、借入を行っている件数ないし住宅資金特別条項(マイホームを守るための特別ルール)の提出の有無による区別を廃止することになりました。その結果、着手金が315000円、報酬金も通常は同じく315000円となりました。但し、事案が簡明な場合は210000円となっています。

自己破産を行った場合の費用は着手金、報酬金共に、債権者件数と債務金額による区別を廃止して、いずれも210000円に統一することと改定されました。個人再生法と同様に過払い金の返還を受けた場合には、返還を受けた過払金の21%以内とされています。

貸金返還請求起訴等を金融業者から提訴された場合の応訴にも、出廷報酬と呼ばれる費用が必要となります。この費用は、任意整理、自己破産、個人再生で共通となっています。弁護士が出廷する場合には10500円以内の金額が必要とされています。ただし、1つの会社ごとの金額の上限は31500円までとなっています。これらの価格は、弁護士会法律相談センターによって定められた価格となっています。ほとんどの事務所はこの価格に合わせて値段を決めています。

■費用が準備できない方の為に
債務整理を行おうと考えている方が、お金の問題を抱えていることを弁護士や司法書士は分かっています。その為、良心的な値段で依頼を受けてもらうこともできます。

費用を後払いや分割払いで受けてもらえる弁護士事務所も多くなっていますので、一度相談する事をお勧めします。一見高額に見える債務整理費用ですが、分割払いであれば借金の整理を行った差額分で十分払うことができます。

日本司法支援センター、法テラスでは一定の条件を満たせば弁護士費用を立て替えてもらうことのできる制度があります。立て替えてもらった費用は毎月1万円ずつ返済を行う方式となっています。